琴平町議会 2020-12-15 令和 2年12月定例会(第3日12月15日)
○町長(片岡 英樹君) 町長には、職場安全の確保の義務があるのではないかという質問でございますが、労働契約上、使用者は、労働者に業務をさせるに当たって、労働者の安全に配慮する義務、いわゆる安全配慮義務がございます。
○町長(片岡 英樹君) 町長には、職場安全の確保の義務があるのではないかという質問でございますが、労働契約上、使用者は、労働者に業務をさせるに当たって、労働者の安全に配慮する義務、いわゆる安全配慮義務がございます。
本市においては、職員の健康管理や安全配慮義務の履行、ひいては公務能率の維持・確保を図るため、職員のメンタルヘルス不調の予防等、職場のメンタルヘルス対策を講じる必要があると考えます。職員の精神疾患による病気休職を減らしていくためには、多忙化による負担感から来るストレスに、職員がうまく対処するための方策と、負担自体を軽減する方策の両面からの取り組みが必要です。 そこでお伺いいたします。
市長・教育長・学校長には、子供の命や健康を第一義的に考える安全配慮義務があり、猛暑の基準を設けて登校を中止する決断も必要です。 そこで、熱中症事故防止のため、夏休み短縮を中止する考えについてお答えください。 以上です。 ○議長(二川浩三君) ただいまの項目5に対する当局の答弁を求めます。教育局長 赤松雅子君。
民事責任の有無については、1、故意、過失、違法性として帰宅時、休憩時、休憩時間中の事故による責任、日ごろから危険な行為をしないよう指示、注意していたか、指導中の事故における責任として安全配慮義務があったか、スポーツ事故の特殊性として、ルールを守ってスポーツをしている以上は違法性はないらしいですが、このあたりに責任の有無があるようです。
加えて、学校教育と位置づけられている部活動には、安全配慮義務というのがあります。外部指導者のみでの活動はできません。これは、調べてみましたところ、法令上こういった義務を明示した条文は見当たりませんでしたが、学校事故に関する多くの裁判例で、これについては学校に責任があるという判例が確立しているということで、そういった考え方が今主になっております。
これは安全配慮義務ということでありますけど、自転車の交通安全教室などの内容を各学年の発達段階に応じて指導していくと先ほど教育長が答えておりましたけれども、例えばこれでどういう具体的な内容か説明できましたらお願いしたいと思うんですけど。
その一つは、いじめの対応をどんなに忙しくても後回しにしないという子供の命優先の原則、安全配慮義務、これを明確にすることが大切だと思います。この点で、いじめの放置や隠蔽が安全配慮義務違反になることを明確にして対応すべきだと思いますが、この点でのお考えと現状、今後の方針についてお答えください。
1つ、いじめへの対応を後回しにしない、子どもの命最優先の原則、つまり安全配慮義務を明確にすること、2、いじめの解決はみんなの力で、些細なことに見えても様子見せず、全教職員、全保護者に知らせること、3、子どもの自主的活動の比重を高めるなど、いじめを止める人間関係を作ること、4、被害者の安全を確保し、加害者にはいじめをやめるまでしっかり対応すること、5、被害者、遺族の知る権利を尊重すること、以上のことが
人権侵害と暴力性を明確にしたいじめの定義、子供のいじめられず安全に生きる権利、学校、行政の安全配慮義務、行政への条件整備の義務づけ、被害者と家族の知る権利などが国民的に検討され、明確にされる必要があります。
健康管理・安全配慮義務は事業者の責務でありますが、現代社会はストレスとの闘いです。労働安全衛生法においても、メンタルヘルスの重要性を指摘しております。 そこで、お伺いいたします。 本市では、職員に対し、メンタルヘルスのための、心の健康づくりのための指針を定めていますでしょうか、お教えください。